第1章 総則
(名称)
第1条 当団体はデジタル南砺協議会(以下「本協議会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本協議会は、運営委員会の決議を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第2章 目的及び活動
(目的)
第3条 本協議会は、地域のDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進し、デジタル技術やICT技術を活用し地域課題を解決することを目的とする。また、自立したデジタルシティ基盤を構築するため、BID(Business Improvement District)のような仕組みを推進し、地域の産官学の力を地域のデジタルツイン上に集約することを目的として活動する。
(活動)
第4条 本協議会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1)地域プロジェクト(地域DXに関わる活動・取組)の推進
(2)デジタル南砺協議会の開催(原則四半期1回)
(3)デジタル南砺の輪の開催(原則月2回程度)
(4)その他、当協議会の目的を達成するために必要な活動
第3章 会員
(協議会の構成員)
第5条 本協議会の会員は、一般会員、特別会員及び賛助会員とする。
(1)一般会員は南砺市内に事業所を構え活動をする団体又は個人、もしくは居住地を持つ個人であって第3条にかかげる目的に賛同をして入会した団体又は個人とする。
(2)特別会員は、本協議会に参加意向のある国、自治体、教育機関等及びそれらに関係する個人とする。
(3)賛助会員は、前各号のほか、この協議会に賛同して入会をした団体又は個人とする。
2 各会員の権利義務等は、別途総会で定める会員規程による。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、会員既定の要件を満たす必要があり、運営委員会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
2 入会基準及び入会手続に関する細則は、総会で定める会員規程による。
(入会金及び会費)
第7条 各会員は、本協議会の事業活動及び事業運営に経常的に生じる費用に充てるため、会員になったとき及び毎年、総会において定める入会金及び会費規程に従って、入会金及び会費を支払う義務を負う。
※設立から3年間は入会金、会費は無料とし、2025年12月末を目途として別途総会で定める。
(任意退会)
第8条 会員は、運営委員会が別に定める退会届を提出して、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)規約その他の規則に違反したとき
(2)本協議会の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他の正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該総会の1週間前までに当該会員に通知し、かつ総会において弁明の機会を与えなければならない。
(会員の資格喪失)
第10条 会員は、下記のいずれかに該当する場合、会員資格を失う。
(1)所定期間内に本協議会が定める会費その他の負担金を納めなかったとき
(2)総会員の同意があったとき
(3)死亡したとき、又は解散したとき
(拠出金品の不返還)
第11条 会員がすでに納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 総会
(構成)
第12条 総会は、一般会員をもって構成する。
(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1)活動計画の決定
(2)活動報告の承認
(3)会長、副会長、監事の選任及び解任
(4)運営委員の選任及び解任
(5)規約の変更
(6)会員の除名
(7)入会の基準ならびに入会金及び会費の額
(8)解散及び残余財産の処分
(9)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、通常総会は会計年度終了後3か月以内に1回開催するほか、臨時総会は必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、運営委員会の決議に基づき、会長が招集する。
2 総会を招集する場合には、総会の目的たる事項、内容、日時及び場所を示し、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。
3 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
4 会長は、前項の規定による請求があったときは、その日から30日以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
(議長)
第16条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは副会長がこれにあたる。また、副会長も欠けたときは当該総会において会員の中から選出する。
(議決権)
第17条 会員は、各1個の議決権を有する。
(決議)
第18条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席会員の議決権の過半数をもって行う。ただし、総会規約に特別の定めがある場合を除く。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半分以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)規約の変更
(3)解散
(4)その他法令で定められた事項
3 会長、運営委員を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
(書面による議決権の行使及び議決権の代理行使)
第19条 総会に出席することができない会員は、予め通知された事項について、書面をもって表決し、又は委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、他の会員を代理人として表決を委任することができる。
(議事録)
第20条 総会の議事については法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及び出席した会員の中から選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員等
(役員の設置)
第21条 本協議会は、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)監事 2名以内
(4)運営委員 8名以上
(役員の選任)
第22条 会長、副会長は総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長候補者は、運営委員会の決議によって推薦する。
(会長、副会長、運営委員の職務及び権限)
第23条 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本協議会を代表し、業務を総括する。
2 副会長は会長が欠けた際の代理業務を実施する。
3 運営委員は、運営委員会を構成し、法令及びこの規約で定めるところにより、活動を推進する。
(役員の任期)
第24条 会長及び運営委員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
2 補充又は増員により選任された役員の任期は前任者又は現任者の残任期とする。
3 会長及び運営委員は、第21条第1項に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、会長及び運営委員としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 会長及び運営委員は、総会の決議によって解任することができる。
第6章 顧問等
(顧問等)
第26条 本協議会は、事案に関係がある学識経験者・有識者を顧問に任命することができる。
2 顧問は、運営委員会が選任し、会長がこれを委嘱する。
3 顧問は、本協議会の運営に関し、運営委員会の諮問に応じるものとする。
第7章 運営委員会
(構成)
第27条 本協議会に運営委員会を置く。
2 運営委員会は、すべての運営委員をもって構成する。
(権限)
第28条 運営委員会は、次の職務を行う。
(1)本協議会の業務執行の決定
(2)会長及び運営委員の職務執行の監督
(3)会長及び副会長候補の選定
(招集)
第29条 運営委員会は、事務局より招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各運営委員が運営委員会を招集する。
3 運営委員会を招集する場合には、運営委員会の目的たる事項、内容、日時及び場所を示し、開催の日の1週間前までに会長及び各運営委員に通知を発しなければならない。
(議長)
第30条 運営委員会の議長は、会長がこれにあたる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、出席した運営委員の互選により議長を選定する。
(決議)
第31条 運営委員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する委員を除く委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(議事録)
第32条 運営委員会の議事録については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した会長及び運営委員は、前項の議事録を承認する。
第8章 事務局
(事務局)
第33条 本協議会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局長及び重要な局員は、運営委員会の決議を経て会長が任免する。
3 事務局は、会員の管理、活動に係る事務等を行う。
第9章 資産及び会計
(事業年度)
第34条 当団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第35条 当団体の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、事業年度開始の日の前日までに運営委員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間据え置く。
第36条 当団体の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書を作成し、監事の監査を受けた上で運営委員会の承認を受けた上、総会の承認を受けなければならない。
2 計算書類等及び監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、規約及び会員名簿を主たる事務所へ備え置く。
第37条 当団体は、余剰金の分配を行うことができない。
第10章 サステナブルデジタルスマートシティ協議会連合
(サステナブルデジタルスマートシティ協議会連合)
第38条 別途定めるサスティナブルスマートシティ協議会連合(仮)にて定期的な情報交換を行うとともに、他の協議会と有機的な連携を図る。
2 協議会の活動に必要な支援を協議会連合から受ける事ができる。
第11章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第39条 この規約は、総会の決議によって変更することができる。なお、軽微な変更は、運営委員会で修正することができる。
(解散)
第40条 協議会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
附則
この規約は、令和5年6月30日から施行する。